死亡保険金は相続財産ではないから相続放棄をしても受け取れる!?

保険

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。

そのため、マイナスの財産が多かった場合は、相続放棄も検討していく必要があります。

相続放棄をしてしまったら何も受け取れないように思ってしまいそうですが、死亡保険金は受け取ることが出来ます。

死亡保険金のほかにも相続放棄の効果が生じないもの、つまり相続財産ではないものがあります。

知っておいて損はないと思いますので、ご紹介しておきますね。

死亡保険金は相続財産ではない

死亡保険金は相続財産ではありません。

そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が大きく、相続放棄をしなければならない場合でも死亡保険金は受け取ることが出来ます。

例えば、10億円の借金を抱えて不幸にも亡くなってしまった場合、その家族はその借金を返済しきれないとなると、相続放棄をする必要があります。もちろん、プラスの財産がそれ以上残っていればいいのですが、そうでないこともあります。

ただ、そういう場合でも、2億円の死亡保険に入っていたとしたら、どうでしょう。

相続放棄をしたとしても、死亡保険金は相続財産ではないため、受取人として指定されている人は2億円を受け取ることが出来ます。

では、死亡保険金が相続税の課税対象にならないかというと、必ずしもそうではありません。

死亡保険金は相続の対象となりませんが、次の非課税枠を超える分については相続税の課税対象となってしまいます。

500万円×法定相続人の数

例えば、妻と長男、長女、二女の4人が相続人の場合、500万円×4で2000万円までの非課税枠となります。

死亡保険金の遺言機能

死亡保険金を受け取れるのは、その死亡保険金の受取人だけです。

生命保険において、死亡保険金の受取人を指定することで、遺言と同じ効果を生じさせることが出来ます。遺言書を作成する際は、生命保険を上手に利用することも検討してみてください。

「500万円×法定相続人の数」の範囲で、相続税の節税にもなります。

死亡保険金の受取人を変更するには、生命保険の契約変更手続きを行う必要があります。

それ以外の方法として、案外知られていないのが「遺言による死亡保険金の受取人の変更」です。

ただし、遺言執行者を指定しておくなど、遺言が実現できるようにしておかなければいけません。

お墓や仏壇なども相続財産ではない

死亡保険金以外に、相続財産ではないものとして、お墓や仏壇、位牌などがあります。

なので、お墓や仏壇は相続するのではなく、承継するものになります。

日本では一般的に長男がお墓を承継して守っていくのが多いですが、実際は誰でもいいのです。

お墓の承継者は意外と大変です。

なぜなら、お墓の維持管理をしなければならないからです。

お寺さんや墓地管理者に維持管理の費用を支払ったり、掃除をしたりする必要があります。お寺の檀家になっている場合には、お布施などをする必要もあるので大変です。

イデコ(ideco)の死亡一時金も相続財産ではない

イデコ(iDeCo)の死亡一時金は相続財産ではありません。

そのため、死亡保険金と同じように相続放棄をしても受け取ることが出来ます。

それだけでなく、何とイデコ(iDeCo)、つまり個人型確定拠出年金ですが、差押禁止財産となっているんです。

もし、自己破産しても老後資金が守られる!

もし、自己破産をしてしまうと、原則として保有財産はすべて換価され、債権者に対して弁済が行われます。

しかし、イデコ(iDeCo)の拠出金とその運用益は、差押禁止財産となっているため、自己破産をしても保全されるのです。

たとえ自己破産をしてとしても、老後資金が守られるのは心強いですね。